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投資信託の換金

投資信託は中長期で保有することが基本ですが、実際には、償還まで保有せずに中途で換金することもよくあります。

このようなとき販売会社の支店窓口・電話・インターネットで投資信託の換金を申込むことができます。
換金の受付時間は販売会社によって違いますので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

投資信託のを、実際に換金する際には、買取請求と解約請求の2つの方法があります。

通常は解約請求が一般的ですが、買取請求については主に解約できない期間の換金などに使われることが多いです

「解約請求」は証券会社など販売会社を通して、信託財産の一部の解約を請求する方法、課税扱いであれば所得税・地方税として収益部分の20%が差し引かれます。

「買取請求」はクローズド期間中などに取り扱い販売会社が買い取る方法、マル優扱いにしていても収益部分の20%が所得税・地方税相当額として必ず差し引かれます。

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